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【2022/6/29発行】
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キューブメルマガ/第113号
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送信元:キューブ・インテグレーション株式会社
■目次■
1. 今月のコラム
2. 勉強会のご案内
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1. 今月のコラム
「フィジカル不調者発生。健康診断の事後措置が手薄になっていませんか?」
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産業医、衛生管理者の選任義務のない従業員数50名未満の企業では、経営者や
総務・人事部門の責任者が安全衛生管理の業務を兼任されていることと思います。
ですが、産業医等の選任義務がないからと言って、安全衛生管理の義務がないわけではなく、
健康診断の実施など多くの項目が従業員数にかかわらず実施を義務付けられています。
また、健康診断の事後措置は努力義務とはなっていますが、健診を受診してもらうだけで、
その結果について評価し必要な対応をしておかなければ、万が一社員が事故を起こしたり
脳卒中などを発症したりした際、その状況によっては安全配慮義務違反を問われる可能性が
あります。
健診を実施しただけでは安全配慮義務を尽くしたとはいえないと、安全配慮義務違反が認め
られた判例もあり、健診結果に手付かずのままという状況は早急に解決したいものです。
しかし、健康情報は機微な情報であり、プライベートな問題にかかわることもあるため、
どこまで立ち入ってもいいものか判断に迷うことも多く、さらに健康面での問題は専門的な
知識が求められることもあり、対応に苦慮することが予想されます。
また、従業員数が少ないと専任の担当者を置くほどの業務量がなく、兼任となると片手間で
十分な対応ができないということも予想されます。
その結果、健康診断結果については手付かずのままになってしまい、フィジカル不調者が発生
した際、これまでの健康診断の結果がどうだったかと、そこで初めて結果を確認するという
ことも少なくないのではないでしょうか。
こういった問題を解決するために、嘱託産業医との契約を検討する企業も多いかと思います。
嘱託産業医との契約は、実際にはひと月当たり2~3時間であることも多く、限られた訪問
時間内ですべての業務をこなすことは困難な場合も多くあります。
そこで産業医の選任義務がない企業の場合、最初の選択肢として保健師と契約するということ
も考えられます。
産業保健や労働衛生にかかわる業務を担当している保健師を産業保健師と称していますが、
産業保健師は労働安全衛生法で選任の義務がないため、認知度は低いかもしれません。
ですが、安全衛生管理体制作りから健診結果の確認、必要に応じた保健指導、日々の健康相談
などを行う専門家であり、産業医にしかできない業務以外の部分をカバーすることが可能です。
労働安全衛生法や労働安全衛生規則においても、産業医の選任が義務でない企業での健康管理
については保健師の活用も勧められています。
また、産業保健師を導入して安全衛生管理体制を整えておくことで、産業医の選任が必要となる
50名以上の従業員数になった際にも、産業保健師と産業医が連携することで、限られた産業医の
訪問時間を有効に活用することが可能になります。
身体の健康管理だけでなく、過重労働対策、メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援、社員
の高齢化・高齢者の就労促進に伴う課題、ハラスメント対策など、企業が求められる健康管理や
必要な配慮は多岐にわたっています。
社員に健康で長く働いてもらいたいと考えている企業でもこういった取り組みまで手が回らない
場合は、健康管理の専門家である産業保健師を活用するというのは効果的な選択肢だと思います。
是非検討してみてはいかがでしょうか。
(シニアコラボレーター 田口 朋子)
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2. 勉強会のご案内
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【テーマ】
[従業員50名未満の企業対象]
フィジカル不調者発生。健康診断の事後措置、手薄になっていませんか?
【概 要】
健康診断の結果が放置されていませんか?
フィジカル不調の早期発見につながる健康診断結果の事後措置を充実させるための一つの方法として
産業保健師の活用について紹介します。
【開催日時】2022年8月5日(金)15:30~17:00 (受付開始15:20)
【開催方法】Zoom
【定員】10名
【参加費】無料
【参加申込期限】2022年8月4日(水)17:30
【参加にあたってのお願い】
・本オンラインセミナーでは、Zoomを使用します。
・少人数セミナーとなっており、意見交換なども行いますので、
企業名および日頃の業務でお困りのことについての共有をお願いします。
・ログイン時には、氏名が分かる表記をお願いします。
・弊社内の教育目的で研修は録画させて頂きます。(弊社外に開示することは御座いません)
参加を希望される方は、
info@cubeintegration.comに下記項目と併せてご連絡ください。
・御社名
・お名前
・所属部署/役職
・ご連絡先(メールアドレス)
・セミナー名 または希望相談枠
ご参加お待ちしております。
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