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【2020/2/28発行】
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キューブメルマガ/第86号
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問題行動を起こす社員の事例
送信元:キューブ・インテグレーション株式会社
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■目次■
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1.【CUBE NEWS】
2. 今月のコラム
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1.【CUBE NEWS】
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第131回日本心身医学会関東地方会(会期:
医教育研修「産業医活動における精神障害者雇用の拡大」」で、 当社の諏訪裕子が
講師として登壇しました。
テーマ:「精神障害者の『働き方』改革-公認心理師の立場から」
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2. 今月のコラム
「問題行動を起こす社員の事例」
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B課長の部下として6ヶ月前に異動してきたAさん。
のミスが散見されたため、B課長が面談したところ、「
安で夜も眠れないんです」と泣き出しました。
「もう死にたい…」とAさんが俯いて呟いたため、
困ると、Aさんの体調を気遣いつつ、
ところがAさんの勤怠や業務パフォーマンスは改善されるどころか
す。出社しても度々休養室で過ごしたり、
になりません。B課長が頻繁に面談して指導しますが、
め、他の部下からの不満も大きくなってきました。
B課長から相談を受けた上司のC部長が直接Aさんと面談したとこ
動したばかりでまだ仕事が分からないのに、
れってパワハラじゃないですか」
―――――――――――――――――――――――――――――※
さて、あなたがB課長やC部長の立場だったら、
①メンタル不調の疑いがあるため、
②就労している以上はルールに則り、
③時間を取られると困るので、
上記のどの選択肢も、一概に正解とも不正解とも言えません。
なぜなら、Aさんが“どういう理由で”
だけでは不明だからです。問題行動の背景には、
性など様々な要因が存在している可能性があります。
もしこれらの要因が不明のまま誤った対応をした場合、
例えば、①メンタル不調の疑いがあるため、
という選択肢は、
しかし、本人の性格的な問題などが要因となっている場合には、
動がさらに悪化する可能性が非常に高くなってしまいます。
その場合、自傷他害や訴訟、
甚大な対応コスト増等の業務運営上のリスクにつながることが懸念
このことから分かるように、
かを適切に判断して対応することが重要です。
もし過去にあった問題行動と一見して同じであったとしても、
疾患は同じとは限りません。
専門知識が必須となります。
前例に則った対応がしにくいことも、
えます。
問題行動への対応で大切なことは、初動の適切さです。
そのためには、こういった問題行動が起こった際に「
ではなく、「動く前に、まずは専門家に相談する」
することを強くお勧めします。
初動が適切であれば、
が可能になるはずです。
(コラボレーター 棚岡 晴香)
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