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    【2019/10/28発行】
    
    
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             キューブメルマガ/第82号
    
    
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    今月のコラム
    
    
    障がいへの配慮と逆差別の境界とは
    
    送信元:キューブ・インテグレーション株式会社
    
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    厚生労働省(2019)によると、
    
    件数は102,318件(対前年度比4.6%増)となり、
    
    この報告からも分かる通り、
    
    平成30年4月から2.2%
    
    きました。令和3年4月までには2.3%
    
    今後も障がい者雇用の促進は続くものとみられます。
    
    
    今年7月のメルマガ※でも触れた“雇用体制づくり”
    
    あり、
    
    ってきました。
    
    そのような中で、
    
    ようになりました。
    
    それは「
    
    
    厚生労働省が掲げた合理的配慮指針(2015)では、
    
    申出があった措置が‘過重な負担’に当たると判断した場合には、
    
    害者に伝えるとともに、
    
    なお、過重な負担かどうかは、①事業活動への影響の程度、②
    
    の程度、④企業の規模、⑤企業の財務状況、⑥公的支援の有無、
    
    に勘案し、個別に判断することとなっています。
    
    
    しかし、前述のように「障がい者だからといって‥」
    
    るということは、
    
    障がい者雇用について真剣に取り組んでいる企業は、
    
    環境の実現を目指しているため、
    
    ようと心掛けます。体調の変化、顔色の変化にも気を配り、
    
    、
    
    これは一見、障がい者雇用に理解がある職場のように見えますが、
    
    担のきっかけになっていることが多いのです。
    
    
    このような過重な負担が生じている職場では、
    
    ます。
    
    逆差別とは、差別の対象となっていたものに配慮/優遇し、
    
    中で、
    
    のことを言います。障がい者雇用における逆差別とは、
    
    た配慮をすることにより、
    
    状態のことを言います。
    
    この逆差別が生じている状態が長期化すると、
    
    (主に業務量、業務の質において)
    
    間が取られて全体の生産性が落ちたりします。
    
    
    また、合理的配慮指針では、
    
    れるべきであるという基本的考え方があり、
    
    が必要であるとされています。(指針 第2)
    
    
    前述の逆差別が起きている職場では、
    
    ケーションをとったり、面談を行ったりしていても、
    
    で、「話し合い」
    
    障がい者の雇用現場の中で逆差別が起きてしまわないように、
    
    適切な知識をもつことだけではなく、障がい者本人からの‘要望’
    
    するための職場の‘必要性’
    
    
    ※メルマガバックナンバー:https://www.
    
    
    参考資料:
    
    ・厚生労働省(2019)平成30年度 障害者の職業紹介状況等
    
    ・厚生労働省(2015)合理的配慮指針
    
    
    
    (アソシエイトコラボレーター 種市 冴美)
    
    
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