メルマガバックナンバー【Vol.48】(2016年11月28日発行)

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【2016/11/28発行】
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          キューブメルマガ/第48号


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人事支援の立場から見たストレスチェック 
送信元:キューブ・インテグレーション株式会社
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■目次■
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 1.【CUBE NEWS】

 2. 今月のコラム

 3. 編集後記

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1.【CUBE NEWS】

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1.
月刊「波」 2016年11月号特集『就職活動にチャレンジ!』に当社中田貴晃の
インタビューレポートが掲載されました

公益社団法人 日本てんかん協会 月刊「波」 2016年11月号 (第40巻第11
号)特集 『就職活動にチャレンジ!~「ハローワーク池袋」を訪ねて~』に 
当社中田貴晃のインタビューレポートが掲載されました。    

 主な内容: 
  ・ハローワークの主なサービス 
  ・就職までのステップ 
  ・就労に向けたさまざまなサポート 
  ・精神障害者雇用トータルサポーターを配置 
  ・訓練に通うことで自信をつける 
  ・「チーム支援」で一貫した支援を 
  ・就職をめざすあなたへ


2.
この度、企業の人事担当者の皆様にお集まりいただき、以下の定期勉強会を開
催することといたしました。

 【テーマ】精神障がい者の就労上の特性と持続的就労につながる合理的配慮のポイント
 【開催日時】2016年12月16日(金)15:30~17:00 (受付開始15:10)

  詳細はhttp://www.cubeintegration.com/ニュース/勉強会/ にてご覧ください。

参加を希望される方は、info@cubeintegration.comに下記項目と併せてご返信
ください。
・御社名
・お名前
・ご連絡先
・セミナー名
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2. 今月のコラム「人事支援の立場から見たストレスチェック 」
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平成27年12月1日からストレスチェックが義務化され、まもなく1年が経過しま
す。今回は、「人事支援」の観点から見たストレスチェック制度について考え
ていきたいと思います。

最初は、ストレスチェック制度そのものについて簡単に振り返ってみましょう。

まず、今回のストレスチェック制度で「義務」と明記されているのは以下の8つ
の項目です。

 1. ストレスチェックの実施方法を安全衛生委員会等で審議すること
 2. 事業者が労働者に対してストレスチェックを実施すること
 3. 受験した労働者に対して、実施者からその結果を直接本人に通知させること
 4. 高ストレス者が希望した場合、医師による面談指導を実施すること
 5. 医師による面談を実施した場合、事業者が医師から就業上の措置に関して意見
    を聴取すること
 6. 医師の意見を勘案し、必要に応じて適切な措置を講ずること
 7. ストレスチェックの結果を5年間保存すること
 8. 労働基準監督署に実施状況を報告すること

 

会社としては、上記8つの項目を実行(およびそのための体制作りを)していれ
ば最低限の義務はクリアしていると言えます。

ではストレスチェックによって会社側にもたらされるものはなんでしょうか。

会社側はストレスチェックを通じて、
✔会社全体/各組織別のストレスチェック結果
✔高ストレス者(ただし本人が医師の面談を希望した場合のみ)の2つの情報を
入手することが可能です。

 

これらのことを「人事支援」の観点から考えると、
① なるべく少ないコストで「義務」とされる基準を満たす
② 手に入れた情報を最大限活用することで効果的な予防に繋げる
という2点が人事にとって重要なポイントになってくると思われます。

続いて、この2点についてさらに詳しく見ていきたいと思います。

 

まず①ですが、基本的なストレスチェックの実施要項や実施のために必要なツー
ルなどはほとんどが厚労省から無料で提供されています。従業員規模の小さな
会社の場合は、これらを使用して自前で行うことも可能でしょう。ただし、あ
る一定規模以上の会社の場合には、テスト結果の集計→結果の個別返送など手
間を考えると、金銭的コストを払っても外注したほうが効率が良いと思われま
す。このあたりは会社の規模間、人事の手間、金銭的コストを秤にかけて、自
社にとって最も効率のよい方法を選択するのがよいでしょう。

 

次に②ですが、「会社全体/各組織別のストレスチェック結果」については、
努力義務となっている組織集計(組織診断・集団分析)を行うことで、各組織
/部署ごとの比較が可能となります。その結果、課題のある組織については改
善を図っていくこととなりますが、このときに重要なこととして、
✓ 改善を組織/部署任せにせず、会社側がマネジメントする
✓ “犯人捜し”ではなく、“どうしたら改善できるか”に焦点を当て
✓ 改善案を洗い出し、実行可能なアクションプランを立てる
ということが挙げられます。

 

また「高ストレス者」については、あくまでも本人が会社への開示を同意しな
いと会社側は個人を把握することはできません。そのため、実際には会社側が
「高ストレス者」の個人を把握できる確率は極めて低いと思われます。よって
会社側からのアプローチとして可能なことは、「高ストレス者割合」が高い組
織に対し、会社側への情報開示を行わなくても利用可能な相談窓口の提供など
を行うことで、効果的な予防に繋げていくことと思われます。


(シニアコラボレーター 島倉 大)
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3. 編集後記
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今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
先日、「日本の人事部 HRカンファレンス」に出展してきました。ご来場の皆様の
率直かつ活発な交流がとても印象に残りました。
今後もニーズに応えて、引き続き、よりご満足いただけるサービスをご提供
できますよう努めてまいります。(張)


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