メルマガバックナンバー【Vol.41】(2016年4月27日発行)

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【2016/04/27発行】
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キューブメルマガ/第41号

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改正障害者雇用促進法における合理的配慮をどう捉えるか
送信元:キューブ・インテグレーション株式会社
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■目次■
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1.【CUBE NEWS】

2. 今月のコラム

3. 編集後記

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1.【CUBE NEWS】

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この度、企業の人事担当者の皆様にお集まりいただき、以下の定期勉強会を開
催することといたしました。

1. 【テーマ】スムーズに復職させ、再休職させないための3つのポイント
【開催日時】2016年5月13日(金)15:30~17:00 (受付開始15:10)

2. 【テーマ】 精神障がいの職場定着支援で、企業が押さえる3つのポイント
【開催日時】2016年5月20日(金)15:30~17:00 (受付開始15:10)

3. 【テーマ】 復職?退職?異動?降格?メンタル不調者への対応の決断を
下すために必要なポイント
【開催日時】2016年5月27日(金)15:30~17:00 (受付開始15:10)

詳細はhttp://cubeintegration.com/archives/837にてご覧ください。

参加を希望される方は、info@cubeintegration.comに下記項目と併せてご返信
ください。

・御社名
・お名前
・ご連絡先
・セミナー名

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2. 今月のコラム「改正障害者雇用促進法における合理的配慮をどう捉えるか」
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今月より「障害者差別解消法」(正式名称「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律」)が施行されました。これは国連で採択された「障害者の
権利に関する条約」をわが国の批准に向けて整備した法律で、障害者に対する
「不当な差別的取り扱い」および「合理的配慮の不提供」の禁止が定められて
います。
そして雇用分野においても「改正障害者雇用促進法」(正式名称:
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」)が今月施行さ
れ、事業主に対して以下の3つの項目が定められています。

(1)障害者に対する差別の禁止:雇用の分野における障害を理由とする差別
的取扱いを禁止する。
(2)合理的配慮の提供義務:事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支
障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
(3)苦情処理・紛争解決援助:(1)(2)に係るその雇用する障害者から
の苦情を自主的に解決することを努力義務化。
(1)の差別禁止に関する項目については、例えば「障害があることを理由
に採用を拒否する」「障がいがあることを理由に昇給をさせない」といったよ
うにどのような対応が差別に該当するのか常識的判断がしやすい面があります
が、(2)の合理的配慮については、事業主に過重な負担を及ぼさない範囲と
いう但し書きもあり、企業として何をどこまでやったらよいか(あるいは、や
らなければならないか)といった判断が難しいようです。

この合理的配慮については、障害者に業務でその能力を発揮してもらうため
にはどう配慮したらよいか、という視点で考えると建設的な方策が見えてくる
のではないかと思います。

例えば、知的障害者に向けに、図示を入れたワンセンテンスワンメッセージ
のわかりやすい業務マニュアルを作成するというのは一つの合理的配慮の例に
なります。こうした業務マニュアルは、知的障害者が業務内容を正確に理解し、
正しく業務を行う手助けになるでしょう。
また、最近就職件数が増えている精神障害者については、例えば定期的に面
談を実施することで仕事の進捗や健康状態について共有や相談できる場を設け
ることが合理的配慮の一例として挙げられます。
これによりストレスを抱え込むことによる心身の不調の抑制や早期の問題解
決がはかれ、就労定着や業務の習熟にもつながっていくことが期待できます。

このように障害者が安心して働ける企業風土づくりを行うことは、社員全体
が働きやすい環境づくりにつながるだけでなく、ステークホルダーの信頼や優
秀な人材が確保できるなど、企業成長にもつながっていきます。最近は大手企
業を中心に障害者雇用を重要な経営課題として取り組む企業も増えてきていま
す。
当社にも昨年からこれらのテーマに関する問い合わせをいただくようになり、
中には障害者差別解消法に関する社内ガイドラインの作成や社内研修会などの
依頼をいただくケースもあります。

平成30年度からは精神障害者が雇用率に算定され、雇用率の引き上げが予想
されます。今後、企業における障害者雇用の推進は、企業風土や組織の成熟度
を示す重要な指標になっていくことでしょう。
これらの一連の法律の施行を機会に、障害がある人もない人も共に働ける環境
を目指し、今後の障害者雇用や合理的配慮のあり方について前向きに検討してい
きたいものです。

(エグゼクティブ・コラボレーター 中田貴晃)
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3. 編集後記
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今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
熊本、大分地震で被災された多くの方々にお見舞い申し上げます。
地震から間もなく二週間になります。今回は強い本震、余震が繰り返されることや
避難生活が長くなることで、災害臨床心理学の専門家によると今後、ASD(急性
ストレス障害)、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の発生率は、これまでの地震
災害より高くなることが予想されるとのことです。少しでも早く元の生活を取り戻す
ためにも早期の「心理支援の体制作り」が急務の課題と思われます。
(張 )

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